柳井市議会 2022-12-08 12月08日-03号
市役所の外部に喫煙ボックスを設置できませんかについてですが、本市におきましては、健康増進法の一部を改正する法律の施行により、令和元年7月から望まない受動喫煙の防止を図る観点から、市の庁舎や出張所、連絡所の敷地内を全面禁煙としております。
市役所の外部に喫煙ボックスを設置できませんかについてですが、本市におきましては、健康増進法の一部を改正する法律の施行により、令和元年7月から望まない受動喫煙の防止を図る観点から、市の庁舎や出張所、連絡所の敷地内を全面禁煙としております。
本市では、改正健康増進法の趣旨、健康に配慮する世界的な流れを踏まえ、法の施行日である令和元年7月1日から、本庁舎をはじめとする第1種施設の敷地内全面禁煙を実施するととものに、市職員の健康増進、受動喫煙防止の観点から、勤務時間内の禁煙を実施している。
受動喫煙対策法に基づいて、令和元年7月から、第一種は敷地内も全面禁煙となりました。たばこを吸われる方には、本当に不便だと思いますが、ここで質問です。 第二種の公共施設などの禁煙についてお尋ねします。下関市としては、市民センターなどの第二種の公共施設について、どのように考えておられるか教えてください。
中央図書館では、現在、屋内を全面禁煙にいたしておりまして、屋外の駐輪場の端に喫煙場所を1カ所設けております。 以上です。 ○議長(小野泰君) 堤総合事務所長。 ◎総合事務所長(堤泰秀君) おはようございます。私のほうからは、厚狭地区複合施設について御回答させていただきます。 令和元年度施行の改正健康増進法において、特に受動喫煙の防止が強化されております。
東京都の条例は、国の法令よりさらに踏み込み、学校や児童福祉施設のうち保育所や幼稚園、小中学校は、屋外においても特定屋外喫煙場所を設けない、敷地内全面禁煙にしております。 大阪府においては、勤務中の喫煙を禁止しております。
東京都の条例は、国の法令よりさらに踏み込み、学校や児童福祉施設のうち保育所や幼稚園、小中学校は、屋外においても特定屋外喫煙場所を設けない、敷地内全面禁煙にしております。 大阪府においては、勤務中の喫煙を禁止しております。
そうすると、この7月に実際に全面禁煙になったとなれば、この県の山口県たばこ対策ガイドライン、10メートルルールが生きているのか、それとももうなくなったのか。もし、なくなってあれば、この10メートルルールというのの根拠はなくなるんです。 そうなったときに思うのが、じゃあ、今の法で決められた市民センターも全部敷地内禁煙となる。しかし、市民センターの中では、住宅街にあるところがあるんですよね。
◆10番(広中英明君) それでは次に、既に学校敷地内では全面禁煙とありました。喫煙される先生もいらっしゃると思いますが、いつもどこで喫煙されていらっしゃいますか。 ◎教育長(守山敏晴君) 学校の敷地内は全面禁煙でありますので、敷地外で喫煙をしております。 ただ、その際には、余り市民の目に触れないようにということと、受動喫煙に配慮するように指示しているところでございます。
また、健康増進法の改正により、7月1日からは、市役所庁内及び関係庁舎敷地内での全面禁煙を決められました。 柳井市民の健康を守る見地から、あるいは予防的な見地から、まず、市の行う事業において、グリホサートを初めとする有害化学物質の使用禁止という先進的な取り組みをされてはいかがでしょうか。
◎観光スポーツ文化部長(香川利明君) 喫煙につきましては、以前は場内に喫煙場所を設けておりましたけれども、小中学生や未就学児の利用が多いこと、また利用者からの要望もありまして、場内は全面禁煙とさせていただいております。なお、場外に受動喫煙の防止に配慮した上で、喫煙場所を1カ所設置したいと考えております。 ◆東城しのぶ君 では、今までそのカンカンが置いてあったのはどういうことですか。
この改正後の規定は、東京オリンピック・パラリンピックの開催を考慮し、平成32年4月までに段階的に施行されることとなっていますが、市役所等の庁舎・敷地につきましては、来年の夏ごろまでに、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた「特定屋外喫煙場所」を除き、全面禁煙とすることとされております。
以上のことから、新庁舎における受動喫煙対策の基本的な方向性は、全面禁煙である。ただし、改正法が施行されるまでの間は暫定措置として、5階から屋上につながる屋外階段の一部に喫煙スペースを設置することとする。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、職員の喫煙者数は、との問いに対し、職員の約2割が喫煙者であるから、新庁舎では約180人と考えている、との答弁でした。
また、平成22年の厚生労働省健康局長通知では、「多数の者が利用する公共的な空間については、全面禁煙であるべきである。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者ニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする」との基本的な方針が示されました。
健康増進課の御判断をお聞きしたら全面禁煙です、当然健康のために。僕はそれを生かすべきだと思うんです。 私も吸います。でも、僕は今心がけているのは、庁内では吸わない、庁内ではとりあえず吸わない、それができるかどうか今自分でやっていますけど。これ、僕は市長の、市長だけの決断ではいきませんでしょうから、やはり職員の方々と僕は意識改革の一つだと思っています。これ、市長、いかがでしょうか。
2、屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。 3、屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮すること。また、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。 4、各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2 屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実 施のためのガイドライン」を十分考慮すること。 3 屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮すること。ま た、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2、屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。 3、屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店事業者の意向を可能な限り受け入れて、特段の配慮をすること。また、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。 4、各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。
我が国が批准している、たばこの規制に関する世界保健機構枠組条約では、分煙対策ではなく、屋内の公共場所や職場等全面禁煙とする罰則つきの法律を施行することが締約国に求められております。そのために、WHOによる国別の対策の評価において、日本の受動喫煙対策は2008年の報告以来、常に最低ランクの評価を受けております。 国際オリンピック委員会も、たばこのないオリンピックを推進しております。
その中に4つの項目内容を示しておりますが、その配慮、検討を求めるもので、その内容は、1つは、対策を講じるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること、2つ、屋内の職場、公共の場を全面禁煙とするように求めるWHOはたばこ規制枠組み条約第8条の実施のためのガイドラインを十分考慮すること、3つ目、屋内における規制において、喫煙専門室の設置が困難な小規模飲食店に配慮すること、また未成年者や従業員の受動喫煙対策
また、喫煙所の設置について、3階東側の半屋外に設置する旨を説明してきたが、山口県たばこ対策ガイドラインにおいて、公共的な空間においては、原則全面禁煙を目指すこと、また本市においてもことし6月に受動喫煙防止対策の徹底について関係部署から通達があったことに伴い、1階西側の屋外に設置することに変更した。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。